賍物故買

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事件番号
昭和30(あ)2113
裁判年月日
昭和31年2月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第112号395頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

原判決が証拠として採用していない供述調書の証拠能力についてした判断の違法を主張する上告の適否

裁判要旨

原判決が証拠として採用していない検察官作成の第三者に対する供述調書の証拠能力についてした判断が違法であるという主張は、原判決の違法にかかわりないものであるから上告理由として不適法である。

参照法条

刑訴法321条1項,刑訴法328条,刑訴法405条

この裁判例が参照する条文の解説

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