判示事項
原判決が証拠として採用していない供述調書の証拠能力についてした判断の違法を主張する上告の適否
裁判要旨
原判決が証拠として採用していない検察官作成の第三者に対する供述調書の証拠能力についてした判断が違法であるという主張は、原判決の違法にかかわりないものであるから上告理由として不適法である。
参照法条
刑訴法321条1項,刑訴法328条,刑訴法405条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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