脅迫

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事件番号
昭和30(あ)2009
裁判年月日
昭和32年11月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第122号351頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴趣旨の一部に対しても判断があつたものと認められる場合

裁判要旨

原判決は、弁護人らの量刑不当を主張する論旨は理由があるとして、この点で第一審判決を破棄し自ら判決をなすに当り、同判決挙示の証拠により同判決摘示事実と同一の罪となるべき事実を認定しているのであるから、所論第一審判決判示第六の事実についても誤認はない旨の判断を示した趣旨に解され、所論のような判断遺脱はない。

参照法条

刑訴法392条1項,刑訴法400条但書,刑訴法335条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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