判示事項
控訴趣旨の一部に対しても判断があつたものと認められる場合
裁判要旨
原判決は、弁護人らの量刑不当を主張する論旨は理由があるとして、この点で第一審判決を破棄し自ら判決をなすに当り、同判決挙示の証拠により同判決摘示事実と同一の罪となるべき事実を認定しているのであるから、所論第一審判決判示第六の事実についても誤認はない旨の判断を示した趣旨に解され、所論のような判断遺脱はない。
参照法条
刑訴法392条1項,刑訴法400条但書,刑訴法335条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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