判示事項
捜索差押手続が違憲であるとの主張が前提を欠く一事例
裁判要旨
論旨は、本件証第一号の差押手続が違憲であり、かかる違憲の差押手続により押収された物を証拠として犯罪事実を認定した原判決は、憲法三五条二項違反であると主張する。なるほど、所論許可状中の指摘の部分が所論のとおり訂正されていることは記録五二五丁の許可状に徴し明白であるけれども、右訂正個所には判事の印判が押捺してあり、かつ、上らんには「四字挿入三字削除」と記載してあつてその訂正の方式は刑訴法所定のとおりであり、右訂正の方式およびその筆跡から見ても、また一件記録によつても、右訂正が、所論のように証一号の押収後に訂正された事実を認めるに足りる何らの証拠はないのみならず、所論は単なる疑惑に基き主張するに過ぎないし、また、判事が右許可状作成中その文面に誤記を発見した場合にはこれを訂正すべきは当然のことであつて、その訂正個所が所論のように捜索すべき場所であるからといつて右の理に何ら変りはないから、本件証一号の押収については所論のような違法は認められず、従つて所論違憲の主張はその前提を欠いている。
参照法条
憲法35条2項,刑訴法218条,刑訴法219条,刑訴規則59条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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