判示事項
除斥の理由が認められない一事例と憲法第三七条第一項
裁判要旨
第一審裁判官が所論仮処分決定をなした裁判官であるということは、同裁判官を被告人に対する本被告事件審判の職務の執行から除斥するものでないことは、刑訴二〇条各号の規定により明らかであると共に、右の一事を以て同裁判官が不公平な裁判をする虞があつたとも断定することはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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