判示事項
一 証拠決定に関する意見の聴取は公判調書の必要的記載事項か ―判例と相反する判断をしたことにならない一事例
二 検察官作成の供述調書が証拠能力の認められる事例
裁判要旨
一 論旨前段は、第一審が所論Aの検察官に対する第三、四回供述調書を証拠調するにあたり、被告人に対し意見並に同意の有無を確かめた事跡がない、ということを前提として判例違反を主張する。しかし証拠調につき被告人の意見並に同意の有無を確かめることは、公判調書に記載することを必要とする事項ではないから、公判調書にその旨の記載がないからとて、論旨援用の判例のように被告人の意見並に同意の有無が確かめなかつたものということはできない。従つて論旨援用の判例は本件に適切でない。
二 論旨後段は、Aの検察官に対する第三、四回供述調書の内容が同人の公判期日における証言内容と大要同一であるという見解を前提として、右供述調書の取締は不当であり、これを証拠に援用した第一審判決も違法であり、適法な証拠調のない証拠を判決に引用した点においては所論援用の判例にも違背する、と主張する。しかし右Aの検察官に対する第三、四回供述調書の内容を同人の公判期日における証言内容と比較してみると、後者は、金員の援受は選挙事務所の費用等性正当の支出のためになされたものであつた、との趣意を含む点において前者と異なつているから、原判決が、刑訴三二一条一項二号によつて前者を証拠としたことには何等の違法もない。
参照法条
刑訴法321条1項2号,刑訴法326条1項,刑訴法405条,刑訴規則44条,刑訴起訴190条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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