収賄

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事件番号
昭和29(あ)2685
裁判年月日
昭和31年9月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第114号733頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

上告審において証拠能力を争うことが許されない一事例

裁判要旨

第一審において証拠とすることに同意した証拠尋問調書の証拠能力を、上告審に至つて争うことは許されない。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法321条1項1号,刑訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

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