傷害致死

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事件番号
昭和29(あ)2224
裁判年月日
昭和31年4月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第113号365頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

弁護権の不法制限とならない事例

裁判要旨

控訴審において公判期日を指定告知した後、弁護人から他の裁判所の公判があるため差支があるとの理由により二回にわたつて公判期日の変更申請があり、控訴審は第一回はこれを許したけれども第二回はこれを却下したのであるが、右申請はいずれも刑訴規則第一七九条の四所定の変更事由の疏明資料の添付なく且つ変更事由の継続期間も明らかにしていない場合には、第二回目の申請を却下して公判を進行したからといつて弁護権を不法に制限したものということはできない。

参照法条

刑訴法276条1項,刑訴規則179条の4

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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