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事件番号
昭和29(あ)1796
裁判年月日
昭和31年12月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第116号347頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

控訴審の破棄自判の判決が心神喪失もしくは心神耗弱の主張に対し判断を遺脱した違法と刑訴第四一一条第一号

裁判要旨

控訴審の破棄自判の判決が、心神喪失もしくは心神耗弱の主張に対し判断を示さなかつた場合は、刑訴第四〇四条、第三三五条第二項に違反するけれども、同第四一一条第一号によりこの法令違反が判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる場合に破棄せられるにとどまる。

参照法条

刑訴法335条2項,刑訴法411条1号,刑法39条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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