判示事項
一 刑訴第三三五条第二項の主張に当らない一事例。―所持の麻薬がもはや薬効のないものと信じていた旨の主張―
二 控訴趣意書提出最終日指定の通知は控訴の申立をした弁護人にもしなければならないか。
三 控訴趣意書提出最終日に近く選任届を提出した援護人に対して右通知を要するか。
裁判要旨
一 被告人は所持の麻薬がもはや薬効のないものと信じていた旨の主張は、単に麻薬所持の犯意を否認するものに過ぎないものであつて、刑訴第三三五条第二項の主張に当らない。
二 原審において戸田弁護人に対し控訴趣意書提出最終日指定の通知をしなかつたのは、被告人に対して右通知をなした当時、同弁護人については未だ控訴審における弁護人選任届が提出されていなかつたためであつて、たとえ同弁護人が第一審弁護人として控訴申立をしたものであり、また控訴趣意書提出最終日に近く弁護人選任届を提出したからといつて、右通知をしなかつた原審の措置を非難するのは当らない。
参照法条
刑訴法335条2項,刑訴法355条,刑訴規則236条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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