物品税法違反

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事件番号
昭和28(あ)3198
裁判年月日
昭和30年5月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第105号475頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

改正前の法令を適用した誤が判決に影響を及ぼさない一事例

裁判要旨

第一審判決は、被告会社につき同判決別表一一の犯罪に対し、昭和二四年一二月二七日法律第二八六号による改正前の物品税法第一八条第一項を適用し、同被告を罰金六十一万五千七百円に処しているが、前記犯罪の行為は昭和二五年一月九日であるから、これに対しては右法律第二八六号附則一項により前記改正後の物品税法第一八条を適用すべきものである。従つて第一審判決はこの点において法令の適用を誤つた違法があることとなるが、改正後の物品税法第一八条第一、二項によれば前記犯罪につき被告を金五十万円以上の罰金に処し得ること明らかであるから、右第一審判決の違法は判決に影響がなく、従つてこれを理由として判決を破棄すべきものとは認められない。

参照法条

物品税法(昭和24年法律第286号による改正前)18条,物品税法(昭和24年法律第286号による改正後)18条,刑訴法379条,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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