殺人、現住建造物等放火、詐欺

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事件番号
昭和52(あ)1348
裁判年月日
昭和55年4月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第217号583頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 無期懲役刑につき、一、二審は未決を算入しなかつたが、上告審は算入した事例
二 分離決定をすることなく、被告人二名のうちの一名につき決定で上告を棄却した事例(他の一名については判決で上告棄却)

参照法条

刑法21条,刑訴法313条,刑訴法404条,刑訴法414条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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