控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(し)13
裁判年月日
昭和39年3月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第150号791頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴趣意書提出最終日指定の後に弁護人選任届の提出された弁護人に対する最終日通知の要否。

裁判要旨

控訴趣意書提出最終日指定の後に弁護人選任届の提出された弁護人に対しては、右最終日の通足を要しないことは、当裁判所の屡次の判例−昭和二五年(あ)第二七七七号、同二七年五月六日第三小法廷判決、刑集六巻五号七三三頁・昭和三六年(し)第四六号、同年一一月一四日第二小法廷決定、裁判集第一四〇号一二三頁・昭和三七年(し)第三五号、同年九月二七日第一小法廷決定、裁判集一四四号六八三頁各参照−の示すところである。

参照法条

刑訴規則236条1項,刑訴法376条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07