判示事項
第一審の無罪判決を維持した第二審判決に対する被告人の上訴権。
裁判要旨
被告人等は控訴判決に対し上告申立をしたが、被告人は第一審の無罪判決を維持した第二審判決に対し上訴権を有しないこと当裁判所の判例(昭和三七年(あ)第一七五一号、昭和三七年九月一八日第三小法廷決定)とするところである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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