業務上過失致死

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事件番号
昭和38(あ)2840
裁判年月日
昭和39年3月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第150号739頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審において控訴を棄却する場合と少年第五二条の適用の基準時期。

裁判要旨

少年法第五二条にいわゆる少年とは事実審裁判所の判決時における少年を指すものであるところ、刑訴法による控訴審は事後審であるから、控訴を理由ないものと認めて棄却する場合には、第一審判決時を基準として、被告人に少年法第五二条を適用するか否かを決すべきであつて、控訴審の判決時に少年であるか否かを問うべきでないと解するのを相当とする(昭和二六年(あ)第三二五号同二八年一月二七日第三小法廷判決・昭和二八年(あ)第八五七号同二九年六月三〇日第二小法廷決定各参照)。

参照法条

少年法2条1項,少年法52条,刑訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

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