判示事項
控訴審において控訴を棄却する場合と少年第五二条の適用の基準時期。
裁判要旨
少年法第五二条にいわゆる少年とは事実審裁判所の判決時における少年を指すものであるところ、刑訴法による控訴審は事後審であるから、控訴を理由ないものと認めて棄却する場合には、第一審判決時を基準として、被告人に少年法第五二条を適用するか否かを決すべきであつて、控訴審の判決時に少年であるか否かを問うべきでないと解するのを相当とする(昭和二六年(あ)第三二五号同二八年一月二七日第三小法廷判決・昭和二八年(あ)第八五七号同二九年六月三〇日第二小法廷決定各参照)。
参照法条
少年法2条1項,少年法52条,刑訴法396条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07