証人威迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和37(あ)2747
裁判年月日
昭和38年12月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第149号529頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

弁論再開決定と裁判官の更迭。

裁判要旨

弁論再開申立に対する決定は、弁論終結前の事実審理に関与した裁判官でなければできないものではない。

参照法条

刑訴法313条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07