傷害、脅迫

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事件番号
昭和36(あ)2540
裁判年月日
昭和39年3月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第150号749頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

起訴後の参考人の検察官に対する供述調書の証拠能力。

裁判要旨

参考人の検察官に対する供述調書が単に起訴後の作成に係る数をもつてその証拠能力を否定すべきいわれは存しない。

参照法条

刑訴法223条,刑訴法321条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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