外国貿易管理法違反

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事件番号
昭和32(あ)902
裁判年月日
昭和33年2月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第123号273頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

立会の機会が与えられたのに被告人が立ち合わないで証人尋問がなされた場合の該手続の適否―その証人尋問調書の証拠能力

裁判要旨

立会の機会が与えられたのに被告人が立ち合わないで証人尋問がなされたからといつてその尋問手続を違法とする理由はなく、又その証人尋問調書が証拠能力を有しないいわれもない(刑訴三二一条二項参照)。

参照法条

憲法37条,刑訴法157条,刑訴法321条

この裁判例が参照する条文の解説

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