傷害、窃盜

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事件番号
昭和32(あ)2429
裁判年月日
昭和33年3月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第123号679頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第四四条第一項にいう「裁判の理由」の意義

裁判要旨

刑訴四四条一項にいう「裁判の理由」とは、主文のよつて生ずる理由を指すのであつて証拠上の理由のごときはこれに含まれないと解すべきであるから、有罪判決においては、所論のように、何故にある証拠を採用し他の証拠を排斥したかの理由、あるいは採用した証拠により如何なる理由を犯罪事実を認定したかの判別について必ずしも一々これを判示することを要するものではない。

参照法条

刑訴法44条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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