裁判要旨
被告人の司法警察職員、検察官に対する各供述書(自白)と証人の供述の証明力を争うために刑訴第三二八条にもとずき提出された被告人以外の者の司法警察職員に対する供述調書とで犯罪事実を認定した判決は、刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法328条,刑訴法319条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07