覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和31(あ)1703
裁判年月日
昭和33年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第126号531頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

判決に理由を附しなかつたことにならない事例

裁判要旨

原判決が量刑不当の控訴趣意は後記自判の際示されるとしたのは、「懲役六月に処し」といつて一審判決と同じ判決をしたことによつて右控訴趣意の理由のないことが示されるとの趣旨であつて、何ら理由を附しなかつたことにならない

参照法条

刑訴法44条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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