裁判要旨
弁護人は既に昭和二九年一二月一四日附で、同三〇年一月一八日の福岡高裁の公判期日の通知を受けておりながら、同三〇年一月一三日に至つて始めて、同月一八日の他の公判に出頭することを理由として期日変更の申立をしたに止まり、刑訴規則一七九条の四所定の申請をしていない。それ故これを却下されても何等憲法の問題を生じない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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