職業安定法違反

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事件番号
昭和30(あ)570
裁判年月日
昭和32年3月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第118号39頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

弁護権の不法制限とならない一事例

裁判要旨

弁護人は既に昭和二九年一二月一四日附で、同三〇年一月一八日の福岡高裁の公判期日の通知を受けておりながら、同三〇年一月一三日に至つて始めて、同月一八日の他の公判に出頭することを理由として期日変更の申立をしたに止まり、刑訴規則一七九条の四所定の申請をしていない。それ故これを却下されても何等憲法の問題を生じない。

参照法条

刑訴法276条1項,刑訴規則179条の4

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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