判示事項
一 刑訴法第二二七条による裁判官の証人尋問と除斥原因
二 刑訴法第二二七条により証人尋問をした裁判官による裁判と公平な裁判所の裁判
裁判要旨
所論共犯Aに対する第一回公判期日前の証人尋問調書は、本件第一審裁判所の裁判官が刑訴二二七条の規定による検察官の請求に基き自ら証人尋問をなした上作成されたものであること所論のとおりであるところ、同条による証人尋問をした裁判官は当該被告事件の審判から除斥されるものではないことは当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一三九六号、同三〇年三月二五日第二小法廷判決、集九巻三号五一九頁参照)とするところであり、又右証人尋問により右裁判官が被告人に対する公判審理の開始前に被告事件の内容に関し予め知識を有していたからといつて、所論の如く予断に基いて不公平な裁判をなしたものと速断することはできない
参照法条
刑訴法227条,刑訴法20条,憲法37条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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