検察官の接見指定留保処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
平成7(し)125
裁判年月日
平成7年8月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第266号983頁
原審
東京地方裁判所

判示事項

刑訴法39条1項の「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」についての疎明が不十分であるとした原判断を相当とした事例

参照法条

刑訴法39条1項,刑訴法39条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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