業務上過失致死

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和45(あ)1768
裁判年月日
昭和46年11月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第25巻8号925頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法四〇〇条但書に違反しないとされた事例

裁判要旨

控訴審がなんら事実の取調をしないで第一審判決より重い刑を科しても、刑訴法四〇〇条但書に違反しない。

参照法条

刑訴法400条但書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07