物品税法違反

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事件番号
昭和35(あ)712
裁判年月日
昭和37年12月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第16巻12号1741頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

旧物品税法第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効。

裁判要旨

旧物品税法第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効は、その法人又は人に対する法定刑たる罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。

参照法条

物品税法(昭和26年法律77号、78号による改正後の昭和15年法律40号)22条,物品税法(昭和26年法律77号、78号による改正後の昭和15年法律40号)18条1項,刑訴法250条5号,刑訴法253条,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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