判示事項
控訴審が第一審判決の量刑不当を理由として破棄自判した場合と犯罪事実の確定
裁判要旨
控訴審が第一審判決の量刑不当の主張を理由ありとしてこれを破棄自判するにあたつては、第一審判決の確定した事実に対し法令の適用を示せば足り、控訴審として改めて事実を認定するを要しない。
参照法条
刑訴法381条,刑訴法400条,刑訴法335条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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