住居侵入被告事件につきなした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和29(し)9
裁判年月日
昭和29年5月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻5号631頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条により忌避申立却下の裁判をした場合とこれに対する不服申立方法

裁判要旨

地裁の一人の裁判官が刑訴第二四条により忌避申立却下の裁判をしたときは、これに対する不服は同第四二九条第一項(準抗告)によりその地方裁判所に対し行うべく、同第二後条により即時抗告をなすべきものではない。

参照法条

刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法429条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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