判示事項
地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条により忌避申立却下の裁判をした場合とこれに対する不服申立方法
裁判要旨
地裁の一人の裁判官が刑訴第二四条により忌避申立却下の裁判をしたときは、これに対する不服は同第四二九条第一項(準抗告)によりその地方裁判所に対し行うべく、同第二後条により即時抗告をなすべきものではない。
参照法条
刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法429条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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