判示事項
一 刑訴第二七一条第二項(昭和二八年法律第一七二号により追加された刑訴第三三九条第一項第一号の規定の施行前における)の規定による公訴提起の失効と判断の要否
二 第一次の公訴提起失効後の第二次の公訴提起と二重危険
裁判要旨
一 昭和二八年法律第一七二号により追加された刑訴第三三九条第一項第一号の規定の施行前においては、起訴状の謄本が公訴の提起があつた日から二箇月以内に被告人に送達されなかつた場合には、公訴の提起は、公訴棄却の裁判をまつまでもなく当然さかのぼつてその効力を失つたものと解すべきである。
二 第一次の公訴の提起がさかのぼつてその効力を失つた以上、同一事件につき第二次の公訴の提起があつても被告人を二重危険に曝すことはあり得ない。
参照法条
刑訴法271条2項,刑訴法339条1項1号(昭和28年法律172号により改正されたもの),刑訴規則176条2項(昭和28年最高規則21号による改正前),刑訴規則219条の2,憲法39条
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