窃盗

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事件番号
昭和28(あ)4790
裁判年月日
昭和30年12月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻14号2791頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴第二一二条第二項第二号により現行犯人とみなされるためには、逮捕の瞬間に同号に掲記の物件を所持している必要があるか

裁判要旨

刑訴第二二一条第二項第二号により現行犯人とみなされるためには、必ずしも逮捕の瞬間に同号掲記の物件を所持している必要はない。

参照法条

刑訴法212条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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