賍物運搬

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事件番号
昭和28(あ)3013
裁判年月日
昭和30年11月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻12号2562頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

差戻判決の拘束力と差戻後の第一審の訴訟追行の方法

裁判要旨

控訴審が第一審の訴訟手続の法令違反を理由として第一審判決を破棄差戻した場合において、第一審裁判所が審理するにあたつては、控訴審の右判断部分に拘束され、訴訟手続上これと抵触することは許されないけれも、その他は自由に審理を進めることができるのであつて差戻前の訴訟手続をひとまず追つた後でなければその後の手続を行い得ないものではない。

参照法条

刑訴法400条,刑訴規則217条,裁判所法4条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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