裁判要旨
被告人は甲と共謀して昭和二五年九月一七日某劇場においてストリツプ・ガールA子をして伴奏曲にあわせ脚光を受けながら逐次着衣全部を脱ぎこれを両手にて腰部にあて舞台全面を踊りながら二回にわたり衣裳を脇にずらせ陰部を露出させ最後に舞台中央にて手にした衣裳を下にずり下げ陰部を示す等、猥褻な日本舞踊を踊らせこれを約二〇〇名の客に観覧させ以て猥褻のものを公然陳列したとの起訴状記載の事実(罰条、刑法第一七五条記載)と被告人は甲と共謀して前同日同所において前記ストリツプ・ガールをして右伴奏曲にあわせて脚光を受け逐次着衣を脱ぎ且つ衣裳を両手で押えこれを左右に交互に振りつつ、多数観客の面前で踊りながら時折衣裳を脇にずらせ陰部を露出させる等猥褻な行為をなさしめたとの原判決認定の犯罪事実(刑法第六一条第一項第一七四条適用)とは同一性を失わない。
参照法条
刑訴法256条,刑訴法312条,刑法174条,刑法175条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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