横領(旧罪名詐欺)

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事件番号
昭和27(あ)680
裁判年月日
昭和29年7月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻7号1100頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

訴因変更と公訴時効

裁判要旨

詐欺で起訴され、後に訴因が横領に変更せられた事件に対する公訴時効完成の有無は右起訴の時を基準として判断すべきであつて、右訴因変更の時を基準として判断すべきではない。

参照法条

刑訴法250条,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

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