裁判要旨
告訴ありとするには、被害者から、司法警察員又は検察官に対し犯罪事実につき犯人の処罰を求める旨の意思表示あるを以て足りるものであり、そして、検察官のAに対する聴取書中の供述記載によれば、同女は検察官に対しかかる処罰を求める意思表示をしたことを認めることができる。されば、判示第三の事実につき告訴の要件を充している。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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