強盗同未遂、強盗強姦未遂等

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事件番号
昭和26(れ)755
裁判年月日
昭和26年7月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻8号1427頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

聴取書中の処罰を求むる旨の供述と告訴

裁判要旨

告訴ありとするには、被害者から、司法警察員又は検察官に対し犯罪事実につき犯人の処罰を求める旨の意思表示あるを以て足りるものであり、そして、検察官のAに対する聴取書中の供述記載によれば、同女は検察官に対しかかる処罰を求める意思表示をしたことを認めることができる。されば、判示第三の事実につき告訴の要件を充している。

参照法条

旧刑訴法272条,旧刑訴法273条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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