強盗、窃盗、恐喝

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事件番号
昭和23(れ)719
裁判年月日
昭和23年11月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第2巻12号1508頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

強盗被告事件の被告人に弁護人を附けない違法

裁判要旨

強盗被告事件において、弁護人なくして開廷し、事件を審理したときは、その審理に立ち会つた他の共同被告人の弁護人が被告人のため有利な弁論をしても、この審理に基く判決は違法である。

参照法条

刑訴法334条,刑訴法410条10号

この裁判例が参照する条文の解説

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