窃盗、同未遂

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事件番号
昭和36(あ)1776
裁判年月日
昭和36年11月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻10号1764頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

起訴後における捜査官による被告人の取調の適否―起訴後作成された被告人の捜査官(検察官)に対する供述調書の証拠能力。

裁判要旨

起訴後においては被告人の当事者たる地位にかんがみ、捜査官が当該公訴事実について被告人を取り調べることはなるべく避けなければならないが、これによつて直ちにその取調を違法とし、その取調の上作成された供述調書の証拠能力を否定すべきではない。

参照法条

刑訴法197条,刑訴法198条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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