判示事項
刑訴第二九一条の二にいわゆる「有罪である旨」の陳述と認められる事例
裁判要旨
被告人が公判における被告事件に対する陳述において「事実は読み聞けの通り相違なく有罪であるますので別に意見弁解はありません」と述べているときは、刑訴第二九一条の二にいう「有罪である旨」の陳述があつたものと認められる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07