強盗傷人被告事件につきなした訴訟費用の負担を命ずる裁判に対するその執行の免除の申立

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和28(せ)234
裁判年月日
昭和28年10月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻10号1897頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和28(あ)2000

判示事項

訴訟費用負担の執行免除の申立が不適法な一事例

裁判要旨

訴訟費用の負担を命ぜられた者たる被告人から特に申立についての委任をうけなかつた場合に、国選弁護人のなした執行免除の申立は不適法である。

参照法条

刑訴法500条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07