判示事項
捜査機関の嘱託にもとずき作成された鑑定書に刑訴第三二一条第四項の準用があるか
裁判要旨
捜査機関の嘱託にもとずき作成された鑑定書には、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する刑訴第三二一条第四項を準用すべきものである。
参照法条
刑訴法223条,刑訴法321条4項,刑訴法321条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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