判示事項
一 被疑者の供述調書に供述拒否権の告知の記載がないときは右告知がなかつたことになるか
二 捜査機関の作成する被疑者の供述調書には刑訴規則第三九条が適用されるか
三 証拠能力ある書面についてもこれを証拠とすることの同意を確めることを要するか
裁判要旨
一 被疑者の供述調書に供述拒否権を告知した旨の記載がないからといつて、直ちにこの告知がなかつたとはいえない。
二 捜査機関の作成する被疑者の供述調書は刑訴第一九八条の適用を受け、刑訴規則第三九条の適用は受けない。
三 法律条証拠能力のある書面については、これを証拠とすることに同意するかどうかを確める必要はない。
参照法条
刑訴法198条,刑訴法326条,刑訴規則39条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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