判示事項
被告人および弁護人が控訴審における検証および証人尋問に立ち会わなかつた場合と憲法第三七条第二項
裁判要旨
被告人および弁護人が検証および証人尋問の決定がなされた控訴審公判期日に出頭していて、裁判所外でなされる、これらの証拠調の日時、場所等を了知していたのにかかわらず、同人らがこれに立ち合わなかつた場合、憲法第三七条第二項に違反するものではない。
参照法条
憲法37条2項,刑訴法157条,刑訴法393条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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