公文書偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和26(れ)521
裁判年月日
昭和27年3月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻3号559頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

刑訴第四一一条第一号に該当する一事例

裁判要旨

旧刑訴法事件の控訴審において、必要的弁護事件につき、弁護人の立会なしに審理判決したときは、刑訴第四一一条第一号に該当する。

参照法条

刑訴法411条1号,旧刑訴法334条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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