判示事項
一 公判期日が別個の裁判所により同一日時に指定された場合には弁護人は何れの期日を遵守すべきか
二 公判期日の変更申請にあたつて明らかにすべき事項
三 弁護権の不法制限とならない一事例
裁判要旨
一 公判期日が別個の裁判所により同一日時に指定された場合には、弁護人は、特別の事情のないかぎり先に指定された公判期日を遵守しなければならない。
二 弁護人は、公判期日の変更の申請をするに当つては、当時判明している自己に支障のある日時を裁判所に明らかにしなければならない。
三 弁護人が右手続を怠つた結果、裁判所が更に指定した公判期日が既に他の裁判所により指定された公判期日と同一日時であつたため弁護人が右期日に出頭できなかつたところで弁護権を不法に制限したものということはできない。
参照法条
刑訴法273条,刑訴法276条,刑訴法276条1項,刑訴規則179条の4,刑訴規則施行規則3条1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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