物価統制令違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(れ)2407
裁判年月日
昭和27年3月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻3号498頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

刑訴法第四一一条にあたらない一事例

裁判要旨

記録を調べて見ると、原審判決は、第一審判決において有罪とされた犯罪事実のうち、所論の部分を除外し、なんらの判断をせず、その余の部分についてのみ有罪とし刑を言い渡したことは所論のとおりである。しかし、原判決が第一審判決認定の有罪事実より除外した部分は、有罪とされなかつたのであるから、被告人にとつて利益であるばかりでなく、この部分は、原判決において無罪の判示がなかつたとはいえ、一たん公訴犯罪事実として、第一審の審判を受け、次で控訴審の審理を経て、有罪事実より除外された以上、この部分について、被告人は再び起訴されることはない訳である。従つて、本件については、刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。

参照法条

旧刑訴法360条,旧刑訴法362条,刑訴法411条,憲法39条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07