判示事項
勾留及び保釈の決定をした裁判官がその被告事件について審判することの合憲性
裁判要旨
起訴後第一回公判期日までの間に、被告人の勾留及び保釈の決定をした裁判官が、その被告事件につき第一審の審理判決をしたとしても、憲法第三七条第一項に違反しない。
参照法条
憲法37条1項,旧刑訴法24条,旧刑訴法25条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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