判示事項
繊維製品の指定に関する告示の廃止および衣料品配給規則の一部施行停止と従前の行為の可罰性
裁判要旨
繊維製品の指定に関する商工省告示の廃止および衣料品配給規則の一部施行停止は、その廃止または施行停止以前に行われた違反行為の可罰性に何らの影響を与えるものではない。
参照法条
臨時物資需給調整法附則2項,旧刑訴法363条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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