臨時物資需給調整法違反等

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事件番号
昭和25(れ)1781
裁判年月日
昭和26年4月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻5号835頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

繊維製品の指定に関する告示の廃止および衣料品配給規則の一部施行停止と従前の行為の可罰性

裁判要旨

繊維製品の指定に関する商工省告示の廃止および衣料品配給規則の一部施行停止は、その廃止または施行停止以前に行われた違反行為の可罰性に何らの影響を与えるものではない。

参照法条

臨時物資需給調整法附則2項,旧刑訴法363条

この裁判例が参照する条文の解説

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