麻薬取締法違反

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事件番号
昭和25(れ)1448
裁判年月日
昭和26年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻8号1592頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

一 麻薬取締法施行前に入手した麻薬の所持と麻薬取締法第三条第一項但書の適用
二 麻薬であることの認定資料
三 麻薬取締法第一条にいわゆる麻薬の種類判示の要否

裁判要旨

一 麻薬取締法第三条第一項但書には「但しこの法律の規定により麻薬を麻薬施用者から施用のため交付を受け又は麻薬小売業者若しくは家庭麻薬小売業者から譲り受け若しくは譲り受けた者がその麻薬を所持することはこの限りではない」と規定してあるから、この但書の適用のある場合は麻薬取締法の規定によつて麻薬の交付を受け、又は譲り受けた者がこれを所持する場合に限られることは明らかである。それゆえ麻薬取締法施行数年間にその子女の病気に施用するため入手した麻薬であつても、同法施行後の所持については右但書の規定はその適用がないものと解すべきである。
二 麻薬取締法違反事件の物件が麻薬であることを、薬剤師の資格を有する被告人の供述によつて認定しても不当ではない。
三 判示麻薬が、麻薬取締法第一条の何号に属する麻薬であるかを特に判示しなくても、違法ではない。

参照法条

麻薬取締法3条,麻薬取締法1条,旧刑訴法336条

この裁判例が参照する条文の解説

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