判示事項
証拠調前において弁護人がした共同被告人に対する公訴事実に関する質問の適否
裁判要旨
記録を精査すると、本件では、裁判官は検察官の立証前所論相被告人に対し何等詳細な訊問をしていない。ただ被告人自身の弁護人橋本福松が検察官の立証に入るに先立ち相被告人Aに対し詳細な質問をし同人がこれに対し任意供述しているに過ぎない。そして、刑訴第三一一条二、三項によれば、被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができ、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて前項の供述を求めることができるのであるから、前記弁護人質問は違法ではない。されば、所論引用の高等裁判所の判例はいずれも本件に適切ではない。
参照法条
刑訴法291条,刑訴法292条,刑訴法311条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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