判示事項
一 公判廷における原審相被告人のための証拠調の請求について決定をしなかつた違法と判決破棄の事由
二 訊問をした時刻の記載が正確を缺く訊問調書の効力
裁判要旨
一 公判廷における証拠調の請求について、その採否の決定をすることなく弁論を終結して判決を言い渡したとしても、右証拠調の請求が単に原審相被告人のためにされたものであり、被告人に何等関係のない場合には、その違法は原判決破棄の事由にならない。
二 訊問調書にはその取調をした年月日を記載すれば足るのであつて、檢證、押収又は捜査の場合のように必ずしもその時刻を記載する必要はないのである。(舊刑訴法五六乃至五八條参照)從つて假りに訊問調書にその訊問をした時刻の記載があり、しかも假りにその記載が正確を缺いていたとしてもその必要的記載事項に關しないかかる一事由から直ちに該調書そのものの無効を結論し得ないことは勿論であろう。
参照法条
旧刑訴法410条14号,旧刑訴法344条,舊刑訴法56條,舊刑訴法58條1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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