贈賄、臨時物資需給調整法違反

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事件番号
昭和24(れ)2240
裁判年月日
昭和26年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻4号622頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

衣料品配給規則第三条(昭和二二年商工省第二五号)昭和二二年商工省告示第五八号の廃止と刑の廃止

裁判要旨

被告人の所為に対し適用した衣料品配給規則第三条(昭和二二年商工省令第二五号)昭和二二年商工省告示第五八号は、臨時物資需給調整法に基いて制定せられたものであり、同法が所謂限時法の性格を有することは、同法第一条及び同法附則三項の規定によつて明確でわるから、右告示の廃止は旧刑訴第三六三条二号にいわゆる「犯罪後ノ法令ニ因リ刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないものと解するを正当とすることは当裁判所昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日言渡した大法廷判決(判例集四巻一〇号一九七二頁以下)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

臨時物資需給調整法1条,衣料品配給規則3条(昭和22・商工省令25号)昭和22年商工省告示58号,旧刑訴法363条2号

この裁判例が参照する条文の解説

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