判示事項
一 公判廷における自白と憲法第三八條第三項刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」
二 刑訴施行法第二條の合憲性
三 被告人の身体拘束の事実の有無と公判調書の記載
裁判要旨
一 しかしその判決をした當該裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項並びに刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八號、同年七月二九日大法廷判決)從つて論旨は採用することができない。
二 しかし新刑訴法を如何なる事件に適用するかは經過法の立法に際して諸般の事情を勘案して決せらるべき問題で法律に一任されてをるものである、從つて刑訴施行法第二條が新法施行前に公訴の提起があつた事件に付ては新法施行後もなお舊法及應急措置法による旨を規定し新法を適用しないことにしたのは何等憲法に違反するものではなく、又所論の如き理由からこれを憲法違反と解せなければならないものでもない。
三 公判調書に被告人が身体の拘束を受けなかつたという記載がないからといつて、それだけで直ちに、被告人が公判廷において身体の拘束を受けたということはできない。
参照法条
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,旧刑訴法64条,旧刑訴法60条2項,刑訴施行法2條
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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